補助金等の計上時期に気をつけて。

某社会福祉法人の会計監査をしていて、施設を整備する際に地方公共団体から受領した補助金についての会計処理の誤りを発見しました。
本来であれば当年度の収益とすべきところ、次年度の収益として計上しようとしていた、という内容です。

取引の背景を説明しておきますと、この法人は平成31年3月に建設業者から施設の引き渡しを受け、その後、施設建設に対する補助金を地方公共団体から受領することになっていました。そして、この補助金の入金があったのが平成31年4月以降でした。

この法人の経理部門は、補助金が入金された時期が平成31年度に入ってからであったため、補助金を平成30年度の収益として計上する必要はないと判断してしまっていました。
それでは、受領した補助金がどの年度の収益となるのか、どこで判断すればよかったのでしょうか。

国や地方公共団体からの補助金の場合、補助金の交付決定通知書の日付が歳出年度と一致していますので、法人が補助金収益を計上する年度と国・地方公共団体の歳出年度が同じになります。
つまり、補助金交付決定通知書の日付を確認することで、どの年度の収益となるのか判断することができるというわけです。

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