混合介護の会計処理のポイント

厚生労働省は、平成30年9月に、介護保険サービスと保険外サービスを組み合せて提供する 、いわゆる「混合介護」の取扱いに関する通知を発出しました。
通知の詳細については、以下を参照してください。
通知日:平成30年9月28日
通知番号:老推発0928第1号/老高発0928第1号/老振発0928第1号/老老発0928第1号

今後ますます高齢者が増加していく中、高齢者の様々なニーズに応えるためには、地域社会の構成員が連携を深め、介護サービスをより効率的・効果的に提供していく必要があります。

また、今後の介護報酬改定が楽観視できない中、介護事業所の経営を安定させるためには、混合介護への取り組みを積極的に行う必要があると考えています。

ところで、先日、某社会福祉法人の会計監査の際に、統括会計責任者の方から、実際に混合介護をした場合の会計処理について尋ねられました。
冒頭で紹介した厚生労働省通知を読んで見たところ、 介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分される保険外サービスについては、「会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること」 が要件の一つとなっていました。

この法人では、混合介護の保険外サービスに係る収益が僅少であることから、混合介護の保険サービスを提供している拠点区分に新たにサービス区分を設けて会計処理を行うことを提案しました。

株式会社、医療法人、一般社団・財団法人及びNPO法人等が混合介護を行う場合は、混合介護の保険外サービスについては、新たに部門を設けて会計処理をする必要があると考えられます。

当事務所では、介護・福祉事業を経営されている法人の皆様に対し、各種サービスを提供しています。
詳しくはこちら

介護・福祉分野専門の公認会計士事務所
大谷公認会計士事務所
福岡県北九州市小倉南区高野3-7-6
TEL:050-3631-0048