積立金と積立資産のポイント
以前のブログで、社会福祉法人が作成した計算書類で『内部取引の消去』の間違いが意外と多いと書きました。
それに次いで問題が多いのが、『積立金』と『積立資産』なんです。
何が問題なのかを説明する前に、まず予備知識を確認しておきますね。
積立金については、社会福祉法人会計基準注解20で次のように定められています。
『…積立金を計上する際は、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産を積み立てるものとする。』
また、積立資産については、社会福祉法人会計基準適用上の留意事項 19(1)で次のように定められています。
『…資金管理上の理由等から積立資産の積立てが必要とされる場合には、その名称・理由を明確化した上で積立金を積み立てずに積立資産を計上できるものとする。』
では、何が問題なのかというと、具体的な目的を示す名称が付されていない積立金や、名称・理由が曖昧な積立資産が計上されてしまっているんです。
具体的には、積立金の名称が『その他の積立金』になっていたり、積立資産の名称が『その他の積立資産』になっていたりしています。
これでは、具体的な目的を示しているとは言えませんし、名称・理由を明確化しているとも言えませんよね。
指導監査でも同様の指摘があっているようですので、ご自分のところの計算書類を一度確認してみてくださいね。
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